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後遺症_2)傷病の種類
後遺症_2)傷病の種類
後遺障害と認定されるには、レントゲンやMRIなどの画像で異常所見があれば証明されます。
画像がない場合でも、通院状況や治療内容により医学的に推定できる場合において、等級が認められる可能性があります。
以下は、後遺障害と認定される主な傷病です。
■ 頸椎捻挫(けいついねんざ)
一般的に「むち打ち症」と呼ばれますが、実務では、「頸椎捻挫」「頚椎挫傷」「外傷性頚椎症候群」と診断されます。
むち打ち症で後遺障害等級の認定は難しいといわれますが、これは自覚症状が説明しにくいことが原因ですが、医学的な推定で可能なケースもあります。
■ 肩関節痛(かたかんせつつう)
肩打撲・肩挫傷・肩鍵盤断裂・イビンジメント症候群・肩関節周囲炎などがあります。
■ 肩関節機能障害(かたかんせつきのうしょうがい)
後遺障害の認定は、解剖学的にカタチがある(器質的)損傷が基準となります。
■ 足首の捻挫(ねんざ)・靭帯損傷(じんたいそんしょう)
1ヶ月以上のギブス固定や手術などでは、後遺症が残ることがあります。
■ 胸椎(きょうつい)ヘルニア
胸椎のMER検査を行わないなど、見逃されるケースがありますが、手足のシビレなどの症状を伴います。
■ 腰椎間板(ようついかんばん)ヘルニア
自覚症状の証明が必要になり、画像所見と神経学所見が証明できるかどうかで、等級が認定されます。
■ 末梢神経損傷(まっしょうしんけいそんしょう)
事故による外力による末梢神経の損傷で、生理学的電気検査の結果により証明が可能です。
■ 腰椎(ようつい)・胸椎圧迫骨折(きょうついあっぱくこっせつ)
骨折部位が固まった状態(癒合)が認定の基準です。
■ 鎖骨骨折(さこつこっせつ)
鎖骨骨折では、ギブス固定か手術かという治療法でなく、リハビリの必要性が認定基準となります。
■ 低髄液圧症候群(ていずいえきあつしょうこうぐん)
/脳脊髄液減少症(のうせきずいえきげんしょうしょう)
頸椎捻挫の傷病の中でも、「ひどい頭痛」など重篤な症状を引き起こし、後遺症を伴う難病です。
適正な認定を受けられるためには、交通事故に詳しい弁護士や行政書士などの専門家に相談しましょう。
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