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被害者はこれだけ請求できる

交通事故による修理代、加害者に全額賠償請求できる?

交通事故による修理代、加害者に全額賠償請求できる?

交通事故による修理代、加害者に全額賠償請求できる?

交通事故での車の修理代の損害賠償について。
修理代は加害者に全額賠償してもらえるものなのでしょうか?

まず、自動車修理工場で交通事故車の修理の査定を行います。
車の修理代は、修理が可能であれば「修理費」は損害として認められます。
このとき、修理代が車の(事故直前の)時価額より高くなれば、損害請求額はその「時価」が限度額になります。
例えば、車の時価額が100万円で、修理に150万円かかった場合。
請求限度額は、100万円。この場合の修理費差額50万円分は、「損害」として評価されないことになります。
* 任意保険の契約で時価額と修理費の差額(この場合は50万円)を補償する特約に加入している場合もあるので、加害者側の保険内容を確認してみましょう。
さらに、交通事故で被害者側に過失がある場合は、ここから過失分を差し引かれます。
例えば、過失割合が8:2(加害者:被害者)の場合、時価額が100万円×80%=80万円です。

以下は、この場合の「損害賠償額」計算方法です。

• 車の修理費=150万円
• 車の時価額=100万円
• 過失割合=80:20

車の「時価額」=100万円<「修理費」=150万円
対象賠償保険金:(少ない額の方)100万円×80%=80万円

特約加入の場合)

車の「修理費」-「時価額」=50万円×80%=40万円
対象賠償保険金:100万円+(特約)40万円=140万円
* 過失があった場合、特約の補償額も過失割合分減額されることになります。

「格落ち損害」とは?
「格落ち損害」とは、交通事故で車の破損の修理で、外見も機能も現状回復できず、車の価格・評価が下がる「減少損害」をいいます。
ただし、修理技術の向上により、現在ではほとんどの場合原状回復が可能になっているため、「格落ち損害」のケースはかなり少なくなっています。

対物の「慰謝料」について。
「慰謝料」とは、肉体的・精神的な苦痛に対する補償です。
判例上、たとえその車に愛着があったとしても、「慰謝料請求」が認められた例は、ほとんどありません。

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