被害者はこれだけ請求できる
交通事故ケーススタディ2)アルバイトは休業補償がもらえない!?
交通事故ケーススタディ2)アルバイトは休業補償がもらえない!?
「アルバイトは休業補償ってもらえない!?」
交通事故の被害者がアルバイトだったケースです。
交通事故で「むち打ち症」を受傷し、通院されている患者のAさん。
交通事故後から、仕事を休まずに通院を続けておられました。
Aさんの仕事は、パソコンに一日中向かっていなければいけないオペレーター。
「むち打ち症」には過酷な仕事といえます。
治療をしても、安静にするのと比べて、効果は芳しくありません。
症状が急性期を過ぎるまで仕事を休み、治療に専念するのが早期回復に大きな影響があるのです。
Aさんは、「アルバイトは休業補償の対象外なので、仕事を休むわけにはいかない」とのこと。
損害保険会社からの間違った情報。早速、保険から受けられる休業補償のシステムについて、以下のようにアドバイスしました。
交通事故にあった場合の休業補償は、正社員・パート・アルバイトにかかわらず支払いを受ける権利があります。
損害保険は、その事故によって本来なら得ることのできたものを得られなかった、もしくは実際に受けた損害を補填するための保険なのですから。
Aさんの場合も、事故にあわなければアルバイトで支給を受ける機会を、事故によって失われたワケで、「逸失損害」にあたります。
交通事故の休業補償の計算方法は、
休業日数=(事故直前3ヶ月間の就業日数÷90日)×休業した延べ日数
*ただし、1ヶ月の就業日数が20日以上、1日の就労時間が時間以上であれば、給与所得者と認定され、計算方法が変わります。
1日の休業補償額は、
1日あたりの金額=事故直前3ヶ月間の総支給額÷90日
* 主婦の人で収入が1日5700円に満たない場合は、休業補償額は5700円まで引き上げて補償されます。
Aさんの場合も、バイトの日数や時間にかかわらず、休業補償を受ける当然の権利があります。
保険のシステムや被害者の権利について、専門的な知識を持っている人は少ないものです。そのため、損害保険会社の担当者から言われるまま、正当な補償を受けられないケースも多いのが現実です。
まずは、早期回復のため適切な治療を受けることを最優先に。
そのために、専門的な医療機関に相談してみることをぜひお勧めします。
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