被害者はこれだけ請求できる
弁護士に相談しよう_4)まだある後遺症補償
弁護士に相談しよう_4)まだある後遺症補償
後遺症の補償には、被害者慰謝料の他にも認められる補償があります。
認定においては、個別の案件によりますが、判例で認められている一例をご紹介します。
■ 近親者の慰謝料
重度の後遺症を負った被害者の近親者が、別途慰謝料を請求し認められる場合があります。
近親者の慰謝料の基準は、被害者本人のおおよそ1〜3割です。
家族が後遺症を負ったことによる、精神的な苦痛と、介護などに要する肉体的苦痛が判断基準となります。
■ 後遺症の将来の治療費
症状固定後に仕事や生活に支障がある場合に、個別な案件により認められる場合があります。
・ 症状固定後の治療費:リハビリ費用など
・ 将来の手術費・治療費など:インプラントの治療費など
・ 将来の入院費:重度な後遺症で将来必要となる入院費や治療費など
・ 将来の雑費:生活または仕事に支障がある場合の化粧品や補助用具費用など
■ 将来介護費
症状固定後に必要な、付添介護費用や介護関係費が認められる場合があります。
・ 付添介護費用:職業付添人の実費や近親者の日額介護費用など
・ 介護関係費:訪問入浴サービスや老人ホーム、施設利用費用など
■ 装具・器具購入費
交通事故により、必要となった装具・器具などの購入費用が認められる場合があります。
・ 装具:義手・義足・義歯・カツラなど
・ 器具:介護用ベッド・車いす・人工呼吸器・盲導犬代など
■ 家屋・自動車などの改造費
後遺症により、生活に支障がある場合で家屋や自動車の改造が必要になった場合に認められる場合があります。
被害者及び介護する家族が生活する上で、利便性を向上させる必要性が考慮されます。
・ 家屋:手すり・エレベーターの設置などバリアフリー化工事費など
・ 車:車いす仕様への改造費など
後遺症補償の申請には、弁護士などの専門家に相談できると安心です。
当院では交通事故の専門治療だけでなく、弁護士など法律専門家との連携があり、患者さんを全面的にサポートしております。
すでに通院中の方も、どうぞお気軽にご相談ください。
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