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自賠責保険と任意保険(2)限度額と補償

自賠責保険と任意保険(2)限度額と補償

自賠責保険と任意保険(2)限度額と補償

■自賠責保険の限度額と補償内容
自賠責保険は強制加入の基本保険という性格から、補償金額の上限が定められています。
・ケガの治療費と休業補償、慰謝料などの合計が120万円まで
・ケガが治ったあとに残った後遺症は4000万円まで
・死亡したときの遺族への補償は3000万円まで
これが自賠責保険の限度額です。この上限を超える場合、超えた分は加害者が加入している任意保険から支払われます。
この限度額は被害者一人についての限度額です。複数の被害者がいる場合は、その一人ひとりについてこの限度額まで支払われます。

■傷害補償の内容 (共同通信ニュースより)
ケガをしたときに補償されるのは次のことがらです。
●治療費関係費
・治療費(診察料、手術料、処置料、投薬料、入院費、柔道整復治療費など)
・看護料(医師が必要と認めた入院、通院、自宅での付添いや看護)
・入院中の雑費
・通院交通費
・義肢等の費用(義肢、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖など)
・診断書等の費用
●休業損害
事故の傷害で発生した収入の減少を補償するもので、家事従事者も含まれます。(原則として1日5700円。実情に応じて1日1万9000円を限度に支払われます)
●慰謝料
交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償。(治療期間内を限度として傷害の状態などに応じて日数を決め、1日4200円支払われます) 整形外科または接骨院の場合、1日4200円×2の場合あり。
●文書料
交通事故証明書などの発行手数料
以上を合計して120万円以内の場合は、すべて自賠責保険から支払われます。かりに合計額が200万円だったとすると、120万円は自賠責保険から、80万円は加害者が加入している任意保険から支払われます。

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■後遺障害に対する補償内容
ケガの治療が終わった後に障害が残った場合は、障害の程度が第1級から第14級までの等級で認定され、それに応じた保険金が支払われます。
●逸失利益
後遺症によって労働能力が減少した場合、予測される将来の収入減が補償されます。
●慰謝料
交通事故によって、またそれによる後遺障害によって受けた精神的・肉体的な苦痛が補償されます。
限度額は下記のようになっています。
神経系統や脳、胸腹部の臓器に介護が必要な大きな障害が残った場合
常時介護が必要な場合(第1級) 4000万円
随時介護が必要な場合(第2級) 3000万円
上記以外の場合
第1級 3000万円~第14級 75万円
後遺障害の認定は「自賠責調査事務所」で行ないます。これは「損害保険料率算出機構」に属する組織で全国に事務所があります。聞き覚えのない名称ですが、損害保険会社が出資し、会員になっているNPO法人です。
具体的な認定の手続きは加害者が加入している任意保険の会社が被害者や医師から取り寄せた書類を自賠責調査事務所に提出して認定を受けます。これが「保険会社による事前認定」です。
しかし、被害者がこの事前認定では十分に自分の後遺障害が認定されないと考えた場合には、「被害者側による被害者請求」を行なうことができます。この場合は実際には被害者が行政書士や弁護士などに依頼して請求を代行してもらうケースがほとんどです。加害者が加入している任意保険会社は、被害者の後遺障害認定、あるいは認定の等級を上げることに積極的に協力したりアドバイスしたりはしてくれないからです。

■死亡による損害の補償内容
死亡事故の補償限度額は被害者1人につき3000万円です。死亡事故では被害者の逸失利益や遺族への慰謝料の合計がこの限度額を大きく超えるのがふつうで、その場合の超過分は加害者が加入している任意保険から支払われます。

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