人身事故に切り替える?切り替えない?
人身事故VS物損事故トラブル(1)
交通事故では、「人身事故」もしくは「物損事故」のどちらかで、警察に届ける必要があります。
ケース1)
交通事故で軽症を負ったが、加害者が治療費を支払うので「人身事故」にする必要はないと、いわれるがまま「物損事故」にしてしまった。
ケース2)
「人身事故」であるが、加害者から、仕事の都合上「物損事故」にしてほしいといわれている。
ケース3)
「人身事故」にしたものの、加害者が誠意をつくしてくれたので、減刑させてあげたので、「物損事故」に切り替えてあげたい。
などなど、人身事故VS物損事故をめぐるトラブルは多々あります。
後々、不利益を負わないためにも、これらの違いについて、知っておきましょう。
「物損事故」とは、事故による死傷者が発生しなかった場合。
例えば、車を軽くこすっただけ、ドアの開閉時に接触したなど、車の修理程度の事故などです。
物損事故は、自賠責保険の対象外なので、賠償は「任意保険」もしくは「自腹」になります。
「人身事故」とは、事故により死傷した人が出た場合。
軽いかすり傷程度から、骨折などの重傷。死亡に至るケースなど、さまざまです。
刑事処分:懲役や禁固刑および罰金刑
行政処分:免許停止・取消
民事処分:被害者への損害補償
など、賠償や罰金などの責任や処分が発生します。
加害者にとっては、できることなら「物損事故」で済ませてほしい、というのが本音です。
「人身事故」か「物損事故」か、その違いは?
「人身事故」は、前述のとおり、死傷者が出たかでなかったかが基準です。
しかし、軽いケガのケースでは、“どの程度がケガなのか”というラインは、被害者の判断になります。
逆にいうと、加害者が「この程度だから物損事故で」と決められることではないのです。
被害者が、病院で診察を受け、診断書を提出し申告することで、「人身事故扱い」ということになります。
「人身事故」にすることとしないことについての判断には、大いに迷うこともありますが、「物損事故」にすることで、実際に不利益が生じることもあります。
冒頭の【人身事故VS物損事故トラブル】ケース別に、確認していきましょう。
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