人身事故に切り替える?切り替えない?
人身事故VS物損事故トラブル(2)
「人身事故」と「物損事故」をめぐるトラブルは多々あります。
対処によっては、被害者の不利益が生じることも。
ケース別に、留意点を検証していきましょう。
ケース1)
交通事故で軽症を負ったが、加害者が治療費を支払うので「人身事故」にする必要はないと、いわれるがまま「物損事故」にしてしまった。
一番大切なことは、自分自身の身体状態です。
「人身事故」か「物損事故」かの判断は、被害者がケガを負ったかどうかによります。
つまり、治療が必要なケガであれば、「人身事故」なのです。
通院ということになれば、治療費の他に通院交通費や慰謝料など、専門的な処理は相手方の保険会社が行います。
そのためにも、いち早く「人身事故」としての届け出をする必要があります。
【人身事故の届け出】
- 病院で診察を受けて、「診断書」をもらう。
- 警察に人身事故の切り替えの意思を伝える
- 加害者と実況見分の日時を決める
- 警察署に実況見分の予約をする
- 3者で、実況見分・調書作成をする
その後は、加害者側の保険会社担当者と連絡をとれば、必要な手続きが行なわれます。
ケース2)
「人身事故」であるが、加害者から、仕事の都合上「物損事故」にしてほしいといわれている。
ケース3)
「人身事故」にしたものの、加害者が誠意をつくしてくれたので、減刑させてあげたので、「物損事故」に切り替えてあげたい。
上記2つのケースの場合、基本的には「人身事故」を「物損事故」に切り替えることは可能です。
警察と保険会社にその旨を伝えれば、初期段階であれば可能です。
しかし、ケガを負ったにもかかわらず「物損事故」にするということは、補償の事も含めて後々もめ事に発展することが多いので、あまり一般的ではありません。
また、すでに人身事故として治療を行っている場合は、切り替えは困難です。
そのような場合は、加害者の刑罰を軽減できる「軽減嘆願書」を警察に提出する方法もあります。
初めての交通事故の際など、ついつい相手側の言い分で、結果的に被害者側が不利益を被ることはよくあります。
法律の専門家や交通事故専門の治療院など、一度相談してみることをおすすめします。
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