人身事故に切り替える?切り替えない?
「人身」?それとも「物損」?
交通事故の届け出時に、状況により「人身事故」か「物損事故」かで、迷う場面があります。
「人身事故」は、もちろん事故で治療や検査を要するケガをした人がいる場合。一方、「物損事故」は、単独事故や相手のある事故で、主に車両や対象物に損傷はあるが、ケガ人がでていない場合です。
ケガ人がいるかどうか、ということが「人身事故」と「物損事故」の判断基準となるのですが、交通事故では判断がつきにくいケースもあります。
このようなケースを見てみましょう。
ケガが軽症だったケース
「ケガが軽かった場合、念のため検査はするが通院するかどうかは不明な時。加害者が、治療費は自己負担するといわれた。」
加害者は人身事故にすることで、行政処分(減点や免許停止・取消など)や罰金などを受けることになります。
このケースでは、加害者が治療費を負担しても、物損事故で届けたいということです。
アドバイスとしては、後々治療費を払ってもらえなくなるなど、トラブルになるケースが多くあるため、病院で検査を受けるとき決めた時点で、迷わず「人身事故」として届けましょう。
後日、身体に症状があらわれたケース
「その時は、ほとんど不調を感じなかったため、加害者や警察にケガはないと申告した。」
交通事故ではよくあることですが、事故後すぐにではなく、症状が2〜3日(もっと後であらわれるケースも)たってからあらわれてくるケースです。
アドバイスとしては、加害者と警察に連絡し「人身事故」の手続きを申請し、すみやかに病院で検査を受けましょう。
加害者が無保険だったケース
「加害者が自賠責保険に加入していないので、自腹で治療費を払いますといわれたので、警察へは届けていない。」
(ひき逃げ事故で加害者が特定できない場合も同じです)
アドバイスとしては、警察に「人身事故」として届け出。「政府保障事業」に治療費の請求申請を行いましょう。
治療費に際しては、健康保険や労災保険などの控除分がてん補されます。
いずれのケースも届け出が遅くなると請求ができなくなることもあります。交通事故でケガかな?と気付いたら、できるだけすみやかに「人身事故」として届けましょう。
当院では、交通事故治療において豊富な症例実績を持ち、患者さまに応じたカスタマイズ治療を行っています。
すでに通院中の方も、どうぞ気軽にご相談ください。
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