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事前申請による後遺症認定の申請方法

後遺障害について『下肢機能障害』

後遺障害について『下肢機能障害』

交通事故後遺障害「下肢機能障害」について。

下肢とは、「足全体」および「足の付け根周辺」、その先全体の呼び方です。
解剖学的には、大腿(太もも)、下腿(すね)、足(足首からつま先)と呼びます。
機能障害とは、「下肢の用を廃したもの」「関節の用を廃したもの」「関節の機能に著しく障害を残すもの」「関節の機能に障害を残すもの」とされています。
後遺障害においては、股関節、ひざ関節、足関節を、下肢3大関節と呼びます。足関節から先は、足指として後遺障害等級認定の対象として取り扱われます。

【下肢および手指の障害と障害等級】
障害等級表上、下肢の障害として欠損障害、機能障害、変形障害及び短縮障害について、また、足指の障害として欠損障害について、それぞれ等級が定められています。
1)欠損障害
1級:両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級:両下肢を足関節以上で失ったもの
4級:1下肢をひざ関節(または、両足をリスフラン関節)以上で失ったもの
5級:1下肢を足関節以上で失ったもの
7級:1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
2)機能障害
1級:両下肢の用を全廃したもの
* 両下肢の股関節・ひざ関節・足関節のすべてが強直したもの
5級:1下肢の用を全廃したもの
* 1下肢の股関節・ひざ関節・足関節のすべてが強直したもの
8級:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級:1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級:1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
3)変形障害
7級:1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級:1下肢に偽関節を残すもの
12級:長管骨に変形を残すもの
* 偽関節とは、骨折などによる骨片間の癒合機転が止まって、以上可動を示すものをいいます。
4)短縮障害
8級:1下肢を5cm以上短縮したもの
10級:1下肢を3cm以上短縮したもの
12級:1下肢を1cm以上短縮したもの
5)関節障害
10級:3大関節の機能障害は、正常な可動域の2分の1以下になったもの
12級:3大関節の機能障害は、正常な可動域の4分の3以下になったもの
*疼痛による可動域制限は、局所の神経症上として等級評価される場合があります。

交通事故後遺障害については、「交通事故治療専門院」ご相談ください。
等級申請における手続き全般における、弁護士や行政書士など法律の専門家との連携もあります。

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