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事前申請による後遺症認定の申請方法

交通事故の必読マニュアル9)後遺障害申請について

交通事故の必読マニュアル9)後遺障害申請について

交通事故の必読マニュアル9)後遺障害申請について

等級手続きを受ける方法は2パターンあります。
ひとつが、自賠責保険に直接請求する「被害者請求」、もうひとつ加害者側の(任意)保険会社が行う「事前認定」です。
自賠責保険会社もしくは、加害者側(任意)保険会社が、必要書類を損害保険料率算定機構に提出し、後遺障害の等級認定が判断されます。
等級認定の判断は、あくまでも書面にある事実のみが審査の基準となるので、事故と症状の因果関係が書面に立証されていることが、適正な等級の認定につながります。

後遺障害にあたってのルールに、「併合」「相当」「加重」がありますので、覚えておくと良いでしょう。
「併合」とは、系列の異なる複数の後遺障害が見られる場合、等級によりルールが定められ、結果的に1つの等級に定められるものです。
「相当」とは、自動車賠償責任保険の後遺障害は、自賠責法により定められています。しかし、これに該当しない後遺障害においても程度に応じて各等級に相当するものとして等級に定められるケースがあり、このケースで認定された等級を「相当」といいます。
「加重」とは、事故以前より後遺障害のある人が交通事故で同一部位に再び負傷し、後遺障害の程度が重くなることです。この場合は、加重後の後遺障害保険金から既存の保険金を控除した額が保険金として支払われることになります。

「むち打ち症」など、MRI検査で立証することが難しく、自覚症状のみの判断となる症状では、整形外科での通院では後遺障害と判断されることは困難です。交通事故専門治療院などでは、毎回の治療による症状など、神経学的所見をレセプトに記載することは可能です。
これらのように、症状を数値化、可視化することが難しい場合でも、異議申し立てを行うことで後遺障害等級が認定されるケースも少なくありません。
「非該当」と判断された場合でも、「相当」するケースもあるので、諦めず交通事故に詳しい交通事故専門の医療機関や専門家(弁護士や司法書士)に相談してみることをおすすめします。

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