症状固定って?
教えて!交通事故治療あれこれ「症状固定」
交通事故の治療通院がある程度の時期になると、任意(損保)保険会社から「症状固定」をすすめられます。
この「症状固定」ですが、症状により時期などはケースバイケース。
適切な時期と手続きについて、知っておく必要がありまので、交通事故で通院されている人は、ぜひ、一読ください。
症状固定とは、「これ以上治療を続けても症状の改善や回復が期待できない」。
文字通り、「症状」が「固定」した状態のことをいいます。
治療を始めて一定期間が経つと、保険会社から「そろそろ症状固定してください」などと打診があります。
ここで、「症状固定」の判断基準を確認しておきましょう。
「症状固定」しているといえるケース。
- 症状にもよりますが、大体が治療開始より6ヶ月以上経過。
- 治療を継続しても良くも悪くもなることが見込めない状態。
- リハビリなどで症状が一時的に回復しても、またすぐに戻ってしまう状態。
このような状態は、「後遺症が残った」と考えられ、「後遺障害等級認定申請」の手続きを行います。
後遺傷害と認定されれば、「後遺障害慰謝料」と「逸失利益」の請求ができます。
反対に、「症状固定」とはいえないケース。
- 治療から6ヶ月未満で、治癒していない(治療が必要な)状態。
- 治療により回復効果が現れている状態。
- リハビリによってあきらかに症状が回復している状態。
保険会社が治療の打ち切りを通告してくることがありますが、以上のケースであれば治療を続けましょう。
また、「後遺障害等級認定申請」を行うためには、一般的に6ヶ月以上経過している必要があります。
「症状固定」と判断されたら、傷害による損害が確定します。
症状固定後は、保険会社から治療費の支払いは停止、また、休業損害もここで終了となります。
痛みなどの症状があるうちは、急いで症状固定せず、じっくりと治療を続けることが大切です。
通院している医療機関によく相談して、「症状固定」のタイミングを見極めることが大切です。
また、「症状固定」の際の示談書や、「後遺障害等級認定申請」などにおいては、
保険会社との交渉を大きく左右する結果になりますので、弁護士などの専門家の協力が不可欠です。
治療院選びは、弁護士事務所や行政書士事務所と提携している「交通事故治療専門院」が安心ですね。
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