症状固定って?
「症状固定」っていつするの?
交通事故での治療をある程度まで続けていると、症状の回復がこれ以上期待できないと判断されることがあり、これを、「症状固定」といいます。
この症状固定ですが、問題になるのがその時期です。
何ヶ月経てばという明確な基準がないこともあり、保険会社の担当者によっては、まだ回復していない段階で「症状固定」を迫られることもあります。
「症状固定」っていつするの?
症状にもよるのですが、中程度以上の症状で、おおよそ治療開始から8〜12ヶ月ほどが目安です。
症状としては、治療が継続しても、良くも悪くも変化がみられないこと。または、リハビリなどで、症状が一時的に回復するも、またすぐに戻ってしまう状態が見られることが、症状固定の時期と見極めることができるといえるでしょう。
「症状固定」するとどうなるの?
このような症状は、後遺症と判断されることになり「後遺障害等級認定申請」の手続きを行うことになります。
後遺症として認定されると、等級に伴い「後遺症慰謝料」と「逸失利益」の損害を請求することが可能になります。
「後遺障害慰謝料」とは、後遺症を抱えながら生きていくことに対する精神的苦痛に対して支払われるもので、1〜14級までの等級で設定されています。
「逸失利益」とは、事故がなければ本来得られたであろう利益、例えば給与などの収入に対する賠償です。
症状固定後は、保険会社から治療費の支払いは中止されるため、その後の治療は自己負担となります。また、休業損害に対する補償も終了となります。
つまり、保険会社にとって交通事故を示談で終結させることが目的です。
その時期が早すぎると、十分な治療が行えず、本来治療を受けていれば治っていたかもしれない後遺症に、一生悩まされることにもなりえます。
症状固定の時期に関しては、通院している医療機関と十分に相談して決定するようにしましょう。
当院では、「症状固定」や「後遺障害認定申請」などの法律的な手続きなどに関して、弁護士など法律の専門家と連携しています。
交通事故全般について、安心してご相談ください。
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