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交通事故のむちうち症・むちうち治療・頚椎捻挫

交通事故のむち打ち症(4)むちうち症と後遺症認定

交通事故のむち打ち症(4)むちうち症と後遺症認定

■むち打ち症と後遺症認定       

交通事故によるむち打ち症は症状が長引くことがあるにもかかわらず、なかなか後遺障害が認定されずらい症状です。こんなにつらい症状があって、ずっと病院に通っているのだからとうぜん認定されると思っていても、自覚症状と通院歴だけではほぼ100%期待が裏切られることになります。

ではむち打ち症が後遺障害に認定されるためには何が必要なのでしょうか。交通事故によるケガ全般の後遺症認定の条件は「交通事故の後遺障害に認定される条件」でご説明していますが、むち打ち症の認定でのポイントは「医学的証拠」です。痛みやシビレ、だるさなどを自覚症状として訴えるだけでなく、その原因を医学的に説明する証拠をそろえなければなりません。

症状を「医学的に証明」できれば障害等級第12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当すると認定される可能性が高まります。証明とまでは言いきれなくても、「医学的に推定」できる材料をそろえることで14級の「局部に神経症状を残すもの」に該当すると認定される可能性が高まります。

(遺症の等級については「後遺障害の賠償額」でご説明しています)

医学的な根拠や推定の材料になるのは次のようなものです。

1.MRI画像の所見

レントゲンでは写らない頸椎捻挫による「神経根圧迫」などがMRIでは所見できる場合があります。その画像と医師の所見があれば有力な証拠になります。むち打ち症の後遺症が認定されるための必須材料といってもよいでしょう。
病院によってはその設備のないところもあります。事故後できるだけ早い段階で撮影する方がよいので、病院を変えるなり紹介状を書いてもらうなどして撮影を急ぎましょう。

2.神経学的な検査の所見

筋委縮検査、腱反射検査、知覚検査、スパーリングテストなど頸椎捻挫による神経学的な異常を調べるさまざまな検査があります。これらの検査で異常があるという所見が得られると、客観的な証拠になります。

3.自覚症状

自覚症状だけでは認められないといっても、見た目には異常がないむち打ち症では自覚症状の申告は欠かせません。

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■後遺障害の事前認定と被害者請求

医師が作成する「後遺障害診断書」に上記の材料を書き込んでもらって保険会社に提出します。保険会社を通じて申請することを「保険会社による事前認定」といいます。保険会社は診断書を「自賠責調査事務所」に提出し、そこで審査されます。

保険会社を通じての申請では本当に認定な有利な資料を作成してくれるかどうか不安な場合は、自分で直接自賠責調査事務所に申請する「被害者請求」という方法もあります。この場合は自分だけで行き届いた書類を作ることは難しいので、行政書士または弁護士に書類作成のアドバイスを受けることになります。

保険会社との示談は後遺障害の認定結果が出てからになります。被害者請求で後遺障害が認定された場合は、示談の成立前に自賠責保険分の障害に対する慰謝料を受け取ることができます。

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